CSR

貨物のセキュリティ管理(AEO制度)

AEOの承認取得(保税運送者)

承認取得令和5年6月6日、名古屋税関よりAEO制度における「特定保税運送者」として東海地区初の承認を受けました。

(対象事業所)
成田・羽田、セントレア、関空・福岡空港


AEO制度とは

AEO(Authorized Economic Operator)制度は、2001年9月の米国同時多発テロをきっかけに制度化された。税関と民間企業のパートナーシップを通じ、「貨物のセキュリティ確保」と「物流の効率化」の両立を図るための国際標準に則った制度です。


制度の種類

  1. 特例輸入申告制度
  2. 特定輸出申告制度
  3. 特定保税承認制度
  4. 認定通関業者制度
  5. 特定保税運送制度
  6. 認定製造者制度

特定保税運送制度について

税関より承認を受けたAEO運送者に適用されます。

メリット①

保税運送ごとの承認手続きが不要

外国貨物の保税地域間で輸送する際には、税関に対象となる貨物ごとに保税運送の申告を行い、承認を受ける必要があります。しかし特定保税運送者制度を利用すれば、個別の保税運送承認が不要となるため、手続きが免除され、事務負担の軽減がはかれます。
※但し、NACCS(輸出入・公安関連情報処理システム)利用の保税地域間に限ります。

メリット②

特定委託輸出申告にかかる貨物の輸送が可能

AEO通関業者様が輸出申告を行う場合、保税地域へ持ち込まなくても輸出申告が行えるため、荷主様の輸出リードタイムの短縮が可能になります。
※但し、AEO運送者とAEO通関業者との連絡体制の整備が必要です。


AEO運送者として

当社はAEO承認事業者として、保税運送業務をはじめとする国際物流のセキュリティ管理とコンプライアンス体制の一層の向上に努めますとともに、総合物流企業として、安心・安全・高品質な物流サービスの提供に努め、お客様のニーズに対応して参ります。

AEOに関するサービスは、下記へご相談ください

成田営業所
0476-35-2818
セントレア営業所
0569-38-8200
関空営業所
072-456-5401

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